CASE 1
2008/03/18
当社のお客様で優先道路を走行中に、私道からの相手の飛び出しにより物損事故にあわれた方がいます。保険会社の事故の対応と、過失割合などの示談交渉において、たいへん苦慮されている事例について報告したいとおもいます。
- 相手の保険会社の主張によると、事故は起こるべくしておきた内容であり、 私道からの飛び出しとはいっても道路幅や道路環境からみて私道とはいいがたく、交差点内の事例を引用する案件であり、6対4が過失割合として妥当である、との見解を一方的に通達してきたそうです。
- お客様の主張としては、出会い頭の物損事故である以上、過失割合が1・2割あるとしても、6対4は到底受け入れられるものでなく、私道から出る際の一時停止の義務を認めるのが妥当ではないか、ということです。
私も事故現場の写真を見せて頂きましたが、普通のどこにでもある交差点のように見え、どちらが優先なのと戸惑うような現場ではありますが、右方向の私道からノンブレーキで飛び出してきた相手を考えますと、やはり現場をよく知っている当事者のお客様からすれば、一方的に判例のみをごり押ししようとする保険会社の担当者は到底許せるべき相手ではないと思われます。
いずれにしましても今後の動向を見守りたいとおもいます。
鈴木